TERMS OF SERVICE
利用規約
第1条 本規約と適用範囲
この規約(以下「本規約」といいます。)は、日本における「CYCLE BAR(サイクルバー)」のフランチャイズ本部である株式会社Wellness X Asiaのフランチャイズ加盟店が、日本国内において「CYCLE BAR」の商標(当該商号の小文字表記、カタカナ表記、その他類似する商標を含みます。以下同じです。)を用いて運営するフィットネスクラブ及びそれに派生するサービスの利用に関して、お客様と当該加盟店との間の権利義務関係を定めるものです。お客様は、当該サービスを利用する前に、本規約をよくお読みください。本規約は、利用者すべてに対して適用されます(複数に該当する場合は、最も早い時期から本規約が適用されます。)。
第2条 用語
本規約における用語は以下のとおりの意味を有します。
- (1) 「会員」とはクラブ又はオンラインページにて、所定の手続きを行い、会員となった者をいいます。
- (2) 「利用者」とは、会員、非会員及び無料体験等の一時的な利用を行う者及びチケット等の購入を行った者を含むクラブのすべての利用者を意味します。
- (3) 「チケット等」とは、所属クラブにおいて利用可能な、所属クラブのクラスを受講することができる権利をいいます。
- (4) 「月額定額チケット等」とは、月額定額でクラブを特定回数又は無制限に利用することのできる月単位の利用権を意味します。
- (5) 「会員登録」とは、クラブ又はオンラインページにて行う会員登録をいいます。ただし、会員登録を行った場合であっても、必ずしも会員となる訳ではありません。会員登録と会員となるための手続きは別のものとなります。
- (6) 「非会員」とは、会員にならずにクラブを利用する者を意味します。非会員は参加できるクラスに限定があります。
- (7) 「クラブ」とは、FC本部からラインセンスを受けた加盟店が運営する個々の「Cycle Bar」のフィットネスクラブをいいます。
- (8) 「FC本部」とは、株式会社Wellness X Asiaをいいます。
- (9) 「加盟店」とは、FC 本部とのフランチャイズ契約に基づき「Cycle Bar」の商標を使用したインドアサイクリングを行うフィットネスクラブの運営を行う者をいいます。
- (10) 「オンラインページ」とは、利用者が利用可能な各クラブのクラス予約やチケットの購入等が可能なウェブページ又はアプリ等をいいます。
- (11) 「クラス」とは、各クラブで行われる個々のインドアサイクリングのクラスをいいます。
- (12) 「所属クラブ」とは、特定の利用者が会員登録を行った特定のクラブをいいます。
- (13) 「本規約等」とは、本規約、所属クラブ又は利用するクラブが定める諸規則、かかるクラブが設置されている施設の諸規則、FC本部が定める規約、加盟店が定める規約等、所属クラブ又は利用するクラブに提供されるすべての規約等をいいます。
第3条(独立運営)
1. クラブはすべて、各加盟店がFC本部とは独立した主体として運営するものです。
2. クラブで提供するすべてのサービス(クラスの実施や機器の使用、オンラインページでの予約等を含みますが、これらに限りません。)は、当該クラブを運営する加盟店が行うものであり、クラブのサービスに関する一切の権利義務は加盟店と利用者との間で成立し、FC本部と利用者との間には何らの契約関係及び権利義務関係は存在しません。
3. 各クラブの運営は当該クラブを運営する加盟店の判断によるものとし、クラブごとに料金、設備、設定されるクラス、クラスの内容及びルール等が異なる可能性があります。また、クラブにおいて本規約に記載のあるすべてのサービスが提供されていない場合もあります。
4. 海外のCYCLE BAR系列のフィットネスクラブには本規約等は適用されず、別途当該フィットネスクラブが定める規約等に従う必要があります。
第4条(利用者資格)
1. 以下のいずれかに該当する者はクラブを利用することができません。
- (1) 本規約等に同意できない者
- (2) 会員登録時に記入等された情報が本人の情報であることが確認できない者
- (3) 現在又は過去において第21条第1項乃至第3項に違反する者
- (4) 医師等により運動を禁じられている者又は制限されている者(ただし、当該制限内容について正確にクラブに申告した上で、クラブが許可をした者を除く。)
- (5) 身体の障害等によりインドアサイクリングを正常に実施できない者又は実施した場合に怪我等のおそれがある者
- (6) 所属する学校又は団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者
- (7) 過去においていずれかのクラブに所属し、自己の責めに帰すべき事由により退会を命じられた者
- (8) 未成年者(ただし、16歳以上で親権者の同意が得られている場合を除く。)
- (9) 上記各号に該当している可能性があるとFC本部、加盟店又はクラブが合理的に判断した者
- (10) その他FC本部、加盟店又はクラブが当該者の利用がふさわしくないと合理的に判断した者
2. 加盟店又はクラブは、必要に応じて、利用者又は利用者になろうと希望する者が前項各号に該当しないことを証明する資料等の提出を求めることができ、利用者又は利用者になろうと希望する者はこれに応じなくてはなりません。かかる資料等の提出が行われ、前項各号に該当しないことが確認できるまでの間、加盟店又はクラブはクラブの利用を拒絶することができるものとします。
3. 利用者が事後的に利用者資格を喪失した場合には、当該利用者は直ちにその旨を加盟店又はクラブに申し出るとともに、会員である場合には、第15条に従い退会手続きを行わなければなりません。
第5条(会員登録)
1. すべての利用者は、加盟店が不要であると明示した場合を除き、会員登録を行う必要があります。会員登録はオンラインページ上又はクラブにて、所定の情報を入力又は所定の書面を提出し、本規約等を含む誓約事項等に同意した上で行うことができます。
2. クラスには、会員のみが利用可能なクラスと非会員も利用可能なクラスがあります。会員のみが利用可能なクラスを受講する場合は、会員となる必要があります。会員となるための手続きは第7条に定めるとおりであり、会員登録を行っただけでは会員とはなりませんのでご注意ください。
3. クラブが特別に認めた場合を除き、会員登録を行っていない者はクラブを利用することができません。
4. 会員登録を行ったクラブが当該利用者の所属クラブとなります。
5. 会員登録を行ったことにより発生するクラブの利用権は、第三者へ譲渡、貸与、販売、名義変更は一切できません。
6. 未成年者が会員登録を行う場合には、所定の同意書に本人と親権者が連署する必要があります。
第6条(会員情報の変更、通知)
1. 会員登録した内容に変更があった場合、利用者はすみやかに変更後の内容をオンラインページ又はクラブにて申告しなければなりません。
2. FC本部、加盟店又はクラブからの通知又は予告は、クラブ内の所定の場所に掲示する方法又は電子メール等により行います。
3. 前記通知を電子メール等で行うにあたっては、FC本部、加盟店又はクラブから利用者への諸通知等は、利用者から届け出のあった最新の会員情報に基づいて行われ、その発送をもって効力を有するものとします。当社は、当社に過失のある場合を除き、かかる通知の未達、延着、受信の失敗等によって、利用者に生じた損害について責任を負いません。
第7条(会員)
1. 会員となるためには、オンラインページ又はクラブにて会員登録とは別途手続きを行う必要があります。手続き後、クラブが会員になることを承諾した時点で会員となります。
2. 会員は、別途クラブが定める入会金を支払わなければなりません。
3. 加盟店と会員との間の会員としての利用契約は、会員となることをクラブが承諾した日から利用契約が退会等により終了するまで存続します。
4. 前項の規定に関わらず、FC本部、加盟店又はクラブが行うキャンペーン等を利用して会員となった場合には、その契約の存続期間や解約等について条件が付される場合があり、その場合、当該条件が本規約の規定に優先するものとします。
5. 会員資格は、第三者へ譲渡、貸与、販売、名義変更は一切できません。
第8条(クラス及び利用料金)
1. クラスは、会員向けクラスと非会員向けクラスに分かれます。会員はいずれのクラスにも参加可能ですが、非会員は非会員向けクラスにしか参加できません。
2. 各クラスの料金制度については、各クラブが定めるとおりとします。各料金制度に基づいて購入したチケット等ついては、各チケット等において定められる利用クラス限定、利用期間、曜日限定等の条件が適用されます。なお、チケット等は別途明示的されている場合を除き、クラブごとに発行されるものとし、他のクラブで利用することはできません。
3. 前項に定める条件に基づき失効したチケット等については、FC本部、加盟店及びクラブは一切払い戻す義務を負わないものとします。
4. チケット等の支払い方法はクレジットカードとなります。
5. 月額定額制チケット等を購入した場合、利用契約を解約するまでの間、クラブを月額定額で利用する契約が存続します。この場合、毎月20日に翌月分の同種の月額定額制チケット等が自動的に決済されます。ただし、月額定額制のチケット等を年払いした場合、当該年払いした最終月の20日又は27日に翌年1年分のチケット等が自動的に決済されます。
6. 月額定額制チケット等を購入している場合において、他の種類の月額定額チケット等に変更を希望する場合、利用者は毎月10日までに所定の変更手続きを行う必要があります。この場合、翌月分のチケットより変更後の月額定額チケット等となります。11日以降に手続きを行った場合には翌々月からの変更となります。また、月額定額制チケット等を購入している場合において、月額定額制チケット等の購入を終了し、月額定額制チケット等以外のチケット等の購入に切り替える場合、一度退会手続きを行う必要があります。退会後も会員登録は有効であり、月額定額制チケット等以外のチケットはオンラインページから購入可能です。退会後に新たに月額定額制チケットの購入を希望する場合には、新たに会員になる必要があり、この場合、新規の会員と同様に入会金をお支払いいただきます。
7. 第5項に従い購入した月額定額制チケット等は、毎月払いのものについては決済の翌月のみ有効(月中入会は除く)、年払いのチケットについては決済日から1年間のみ有効とします。
8.チケット等は会員登録された利用者ごとに販売され、譲第三者へ譲渡、貸与、販売、名義変更は一切できません。
9. 加盟店は、決済代行会社や銀行等に上記決済を委託する場合があり、利用者はこれを承諾します。
第9条(チケット等購入の解約)
1. 購入したチケット等は、当該チケット等を購入した日から3営業日以内で、かつ、未使用であれば解約することができます。かかる解約をするには、当該チケット等の購入を解約する旨を記載した署名及び日付のある通知をクラブが定める住所に郵送又はクラブへの持参してください。これ以外の方法で解約を行うことはできません。
2. 第1項の手続きが行われた場合、90日以内にクラブ所定の方法により返金がされます。ただし、クレジットカードで決済された場合、クレジットカード会社の処理手続きにより、90日を過ぎての返金となる場合があります。
第10条(クラスの予約・キャンセル)
1. 利用者はクラスに参加するには、あらかじめ所定の手続きを行ってクラスの予約を行う必要があります。予約なしにクラスに参加することはできません。
2. 所属クラブは、利用者の1日あたり又は一定期間あたりの受講可能クラス数・種類等を制限する場合があります。
3. 利用者は、予約したクラスをキャンセルする場合、クラブ所定のキャンセル手続きを行う必要があります。
4. クラスをキャンセルする場合、キャンセルする時期や利用者の保有するチケット等の種別によってクラブ所定のキャンセル料の支払い又は1回分のチケット等の消費が必要となる場合があります。
5. 予約したクラスをキャンセルすることなく不参加だった場合、クラブ所定のキャンセル料の支払い又は1回分のチケット等の消費が必要となります。
第11条(営業日及び営業時間等)
1. 各クラブの営業日、営業時間及び受付時間は、各クラブが定める時間とします。
2. 加盟店又はクラブは以下の各号の理由により、クラブの全部又は一部の利用を制限又は営業日若しくは営業時間の変更(休業を含みます。)をすることがあります。かかる制限又は変更がなされた場合であっても、本規約等、別途加盟店又はクラブが定める場合を除き、購入済みのチケット等の返金はできません。
- (1) 気象・災害等により、利用者又はクラブ関係者の安全確保の観点から営業が困難であると加盟店又はクラブが判断した場合
- (2) クラブの内装、設備、器具等の点検補修又は改修をする場合
- (3) 法令の制定、改廃、行政指導、ストライキ、公共交通機関の運休、その他やむを得ない事由が発生した場合
- (4) クラブが設置されている施設が営業時間の変更、休業等を行うことを決定した場合
- (5) その他クラブの正常な運営が困難であると加盟店又はクラブが合理的に判断した場合
3. 前項に基づきクラブの全部又は一部の利用を制限又は営業日若しくは営業時間の変更する場合、各クラブは各クラブのホームページ等にて事前に告知するものとします。ただし、災害等の理由により緊急に行う場合は、可能な限り速やかに告知するものとします。
第12条(禁止行為)
利用者は、クラブの利用にあたって以下の事項を行ってはなりません。
- (1) 本規約等に違反する行為
- (2) クラブ関係者の明示的な許可又は指示なく設備・器具に触れる行為(予約したクラスの時間外だけでなく、クラス内での行為も含みます。)
- (3) 以下を含むクラブが定めるドレスコードの違反
ア. ジーンズタイプのステッチ又はリベット(びょう)がついている衣服、履物、服飾品又は装飾品等(以下「衣服等」といいます。)のクラブ、クラブ内の設備・器具等を傷つける可能性のある衣服等の着用の禁止
イ. 伸縮性に欠ける、滑りやすい、設備・器具等に巻き込まれる可能性がある衣服等、サンダル、長靴、草履等の利用者の安全を確保できない可能性のある衣服等の着用の禁止
ウ. 利用者自身、他の利用者又はクラブ関係者を傷つける可能性のある衣服等の着用の禁止
エ. 全裸、半裸、裸足、下着姿、過度に露出の高い衣服等又はこれらに準じる格好の禁止
オ. 著しく不潔な身体での入館又は著しく不潔な衣服等の着用
カ. その他、安全上、運営上、他の利用者との関係上、クラブ又は加盟店がふさわしくないと合理的に判断した格好の禁止 - (4) クラブ内における物品販売、営業行為、金銭の貸借(有利子無利子を問わない。)、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動又はこれらに類する行為
- (5) 刃物、劇薬等の危険物、利用者又はクラブ関係者を傷つける可能性のある物品のクラブ内への持ち込み
- (6) 異臭を放つ物の持ち込み等利用者又はクラブ関係者を不快にさせる物品の持ち込み
- (7) 利用者以外の者を連れての入館(ただし、体験入会等クラブが許諾した場合を除きます。)
- (8) 動物、ペット等との入館
- (9) 正当な理由なく他の利用者又はクラブ関係者若しくはクラブの所持品、所有物、専有物等に触れること
- (10) クラブ内での飲酒、指定された場所以外での飲食
- (11) 他の利用者のクラブの利用、設備・器具の利用、クラスの参加、クラスでのフィットネスの実践等を妨害する行為
- (12) 正当な理由なくクラスのキャンセルを繰り返す行為
- (13) 物を投げる、壊す、叩く等の破壊行為
- (14) 暴言、誹謗中傷、大声又は奇声を発する行為、暴力行為、威嚇行為、威圧行為、迷惑行為等他の利用者又はクラブ関係者の正常なクラブの利用又は運営を阻害する行為
- (15) 他の利用者又はクラブ関係者の意思に反してみだりに話しかけたり、付け回したり、待ち伏せしたりする等のストーカー行為又はこれに準じる行為
- (16) 正当な理由なく、面談、電話等を要求し、クラブ関係者の正常なクラブ運営を阻害する行為
- (17) 他の利用者、クラブ又はクラブ関係者に対して、法律上又は社会的に許容される限度を超えて、自己の要求を繰り返す行為
- (18) クラブ内外を問わず、クラブの秩序を乱し、FC本部、加盟店又はクラブの名誉、信用又は品位を傷つける行為
- (19) 体調不良であるにもかかわらず、これを隠してクラスに参加する行為
- (20) 第5条に規定する会員登録において虚偽の情報を提供する行為
- (21) その他FC本部、加盟店又はクラブがクラブの正常な運営にあたってふさわしくないと合理的に判断する行為
第13条(入館の禁止、退館の命令)
加盟店又はクラブは、以下の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に対し、クラブへの入館の禁止(クラスへの参加の拒否を含みます。)又はクラブからの退館を命じることができ、利用者はこれに従わなければなりません。また、あわせて加盟店又はクラブは必要に応じて、相当期間利用者に対して、クラブの利用を禁止することができるものとします。この場合、当該利用者が保有するチケット等が利用できなかったこと又は利用できなくなったことによって生じた損害を加盟店又はクラブは賠償しません(ただし、加盟店又はクラブに過失のある場合を除きます。)。
- (1) 病気・怪我等によりインドアサイクリングを正常に実施できない、又は実施した場合に症状の悪化等のおそれがある場合
- (2) 妊娠している場合(ただし、クラブが妊娠の事実を認識した上で許可をしている場合を除きます。)
- (3) 伝染病等の他人に伝染又は感染する恐れのある疾患を有している場合
- (4) 酒気を帯びている場合、薬物を使用している場合等正常なクラブの利用ができない場合
- (5) 第4条に規定する利用資格を満たしていないことが判明した場合(事後的に満たさなくなった場合を含みます。)
- (6) 第12条の禁止行為に違反する場合又はそのおそれが高い場合
- (7) チケット等の料金の全部又は一部を滞納している場合
- (8) その他、FC本部、加盟店又はクラブが、クラブの正常な運営のために当該利用者の入館を禁止すべき又は退館すべきであると合理的に判断した場合
第14条(休会及び復帰)
1. 会員は、自ら又は法律上の権限を確認できる代理人が、所定の方法で所定の休会届を所属クラブに提出することで月単位でクラブを休会することができます
2. 前項に規定する休会手続きは、休会開始を希望する月の前月10日までに行うものとし、この場合、翌月1日より休会となります。各月の11日以降に休会手続きが行われた場合は、翌々月の1日より休会となります。
3. 休会となった会員は、別途クラブが定める休会費を毎月支払うものとします。
4. 本条に規定する休会手続きを行わない限り、実際のクラブ利用がないとしても、通常の月額定額制チケット等の代金が発生します。休会期間は過去にさかのぼることはできません。また、実際にクラブ利用がなかったとしても、既に発生した月額定額制のチケット等の代金は返金しません。また、休会前に保有しているチケット等の有効期限の延長は行われず、休会中に失効したとしても一切返金はしません。
5. 休会していた会員は、休会届記載の休会期間満了後に自動的にクラブに復帰扱いとなり、この場合、復帰月から通常の月額定額制のチケット等の代金が発生します。支払方法及び月額定額制のチケット等の種類は休会前のものと同じとします。
6. 休会可能期間、回数等の休会に関する条件は別途クラブが定める期間、回数等を上限とします。
第15条(退会)
1. 会員は、自ら又は法律上の権限を確認できる代理人が、所定の方法で所定の退会届を所属クラブに提出することで月単位でクラブを退会することができます。
2. 前項に規定する退会手続きは、退会を希望する月の10日までに行うものとし、この場合、当月末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続きが行われた場合は、翌月の末日に退会となります。
3. 本条に規定する休会手続きを行わない限り、実際のクラブ利用がないとしても、通常の月額定額制のチケット等の代金が発生します。退会日は過去にさかのぼることはできません。また、実際にクラブ利用がなかったとしても、既に発生した月額定額制のチケット等の代金は返金しません。
4. 退会にあたって未納又は未払いのチケット等の代金がある場合、第1項に定める退会届の提出までに完納しなければなりません。完納されていない場合は、退会届を提出したとしても、退会することはできず、通常の月額定額制のチケット等の代金が引き続き発生します。
5. 退会にあたって保有するチケット等の処遇については、各クラブが定める規定に従うものとします。
6. 第7条第4項に従い、キャンペーン等を利用して入会した場合、当該キャンペーンが定める条件に従い、退会時期が制限されたり、退会にあたって所定の費用が発生する場合があります。
第16条(強制退会)
1. 加盟店又はクラブは、会員が以下の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員をクラブから強制的に退会させることができます。
- (1) 第4条に定める利用者資格を有していないとき又は喪失したとき、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき
- (2) 第12条に定める禁止行為に違反したとき
- (3) 第13条に定める入館の禁止又は退館命令が繰り返し行われたとき
- (4) チケット等の料金の全部又は一部を滞納しているとき
- (5) クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、クラブの運営に影響が生じうると判断されるとき
- (6) その他、FC本部または加盟店において、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき
2. 前項に基づく退会の場合、保有するチケット等の処遇については、各クラブが定める規定に従うものとします。
3. クラブから強制的に退会させられた会員は、退会時から全ての「CYCLE BAR」を使用することができません。
4. クラブから強制的に退会させられた会員に対しては、加盟店は、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
5. 強制退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全ての「CYCLE BAR」への入会はできません。
第17条(利用権の喪失)
利用者は、次の各号に該当する場合には、自動的に所属クラブの利用権を喪失します。この場合、保有するチケット等の処遇については、各クラブが定める規定に従うものとします。
- (1) 利用者が死亡又は解散(利用者が法人の場合)したとき
- (2) クラブを閉鎖したとき
第18条(商品の購入)
1. 利用者は、各店舗において販売しているアパレル等の商品を購入することができます。
2. 購入された商品の配送は、原則行いません。
第19条(支払方法)
1. 各店舗で購入された商品等のお支払いに関しては、現金、利用者本人名義のクレジットカードによる支払、又は各店舗が別途認める支払方法に限るものとします。
2. クレジットカードで支払われる場合は、利用者がクレジットカード会社との間で別途契約する条件に従うものとします。なお、クレジットカードの利用に関連して、利用者とクレジットカード会社等の間で何らかの紛争が発生した場合は、利用者とクレジットカード会社等との間で責任をもって解決するものとします。
第20条(商品等の返品・交換)
1. 利用者は、各店舗から購入した商品の購入日から8日以内であれば、商品の不良有無に関わらず返品が可能です。 ただし、以下の場合は商品購入日から8日以内であっても、返品はお受け致しかねます。
- (1) 下着・水着等・化粧品等の衛生商品、飲食品、アウトレット商品
- (2) 使用済み、洗濯、クリーニングをした商品
- (3) 商品タグ・ラベル・付属品を紛失した場合
- (4) 返送時の商品(箱、商品の付属品を含みますが、これらに限りません)の状態が購入時と比べて毀損、汚損、紛失等している商品
- (5) パッケージが商品の一部となっている商品において、パッケージを開封した商品
- (6) 利用者のもとで商品に臭いが付着したり、汚れ、キズが生じた商品
- (7) セール商品
2. 利用者は、各店舗が定める手順に従い前項に定める返品を申請するものとし、利用者が購入した時点の販売価格で返金、又は代品に交換します。なお、代品への交換を希望された場合においても、商品の欠品等を理由に交換ができないことがあります。また、返送する場合、返送にかかる費用は利用者が負担するものとします。
3. 交換について
商品不良の場合を除き、商品を交換することはできません。別のカラー・サイズ、フレーバーへの交換をご希望の場合は、購入された商品を返品の上、改めてご購入ください。在庫がある、場合は同一商品と交換させていただきます。在庫がない場合は、ご返金させていただきます。
第21条(商品等に関する免責)
各店舗は、販売される商品等につき、その品質、材質、機能、性能、他の商品との適合性その他の欠陥、及びこれらが原因となり生じた損害、損失、不利益等については、前条に定める場合を除き、いかなる保証・負担も負わないものとします。
第22条(クラブの閉鎖)
1. 加盟店又はクラブは、営業上又は事業上、その他の理由により、クラブを閉鎖することを決定した場合は、3か月以上前に利用者に告知するものとします。ただし、かかる閉鎖が災害、公権力の命令、強制その他不可抗力による場合は、上記予告期間を短縮できるものとします。
2. クラブが閉鎖される場合、FC 本部、加盟店及びクラブは、利用者に対して特別な補償を行わないものとします。既に購入済みのチケット等については、各クラブが定める規定に従うものとします。
第23条(事故の責任)
利用者は、本施設内における活動に際して、本規約その他の諸規程及び施設管理責任者 及びクラブスタッフの指示に従い、自己の責任において行動するものとし、諸規程又は 指示に違反して傷害等の事故が起こった場合、FC本部、加盟店及びクラブに対して一切 の損害賠償を請求できないものとする。
第24条(損害賠償)
1. FC本部、加盟店及びクラブは、FC本部、加盟店及びクラブに故意又は過失がある場合を除き、クラブ及びオンラインサービスの利用に関して利用者に発生した一切の損害について責任を負いません。
2. 本規約等に基づき、FC本部、加盟店及びクラブが利用者に損害賠償義務を負う場合、かかる賠償額の上限は、当該利用者が直近1年間に支払った利用料を上限とします(ただし、重過失の場合を除きます。)。
3. 利用者が、利用者の故意又は過失により、FC本部、加盟店、クラブ、クラブ関係者、利用者及びその他の第三者に損害を与えた場合、利用者はこれを賠償するものとします。
4. FC本部、加盟店及びクラブは、利用者同士の紛争等については関知せず、利用者同士でこれを解決するものとします。
第25条(個人情報の取扱い)
1. FC本部、加盟店及びクラブが利用者から取得した個人情報については、別途定める「プライバシーポリシー(http://wellnessx.asia/privacy-policy.html)」に従い、適切に取り扱うものとします。
2. 利用者は、クラブ内及びオンラインサービス上でFC本部、加盟店又はクラブが撮影した動画又は写真が、FC本部、加盟店又はクラブが運営するウェブサイト又はSNS(Facebook、Instagram、YouTube等)で使用又は公開されることを同意するものとします。
第26条(反社会的勢力の排除)
1. 利用者は自己(法人である場合には、業務を執行する役員、取締役、執行役及びこれらに準じる者を含みます。以下本条において同じです。)が以下の各号(以下「反社会的勢力等」といいます。)の現時点及び将来にわたっていずれにも該当しないことを表明し、保証します。
- 反社会的勢力
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる団体
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的等により、反社会的勢力の威力を利用していると認められる団体
- 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる団体
- その他反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係を有する団体
2. 利用者は、自己が反社会的勢力を利用せず、反社会的勢力に対して資金を提供しもしくは便宜を供与するなどの関与をせず又は反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有せず、かつ将来にわたっても利用等しないことを表明し、補償します。
3. 利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為は行わないことを表明し、補償します。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4) 虚偽の風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いてFC本部、加盟店又はクラブの信用を毀損し、又は FC本部、加盟店又はクラブの業務を妨害する行為
4. 利用者が前三項に違反した場合、加盟店は何らの催告を要することなく、クラブの利用契約を直ちに終了させることができるものとします。また、かかる場合において利用者に生じた損害は一切賠償しません。
第27条(完全合意)
FC本部、加盟店又はクラブ並びにこれらの従業員との間の口頭での合意は一切効力を有するものではなく、本規約等に記載される事項のみがFC本部、加盟店及び利用者との間の完全かつ有効な契約の内容となり、利用者が会員登録を行うに先立ってなされた口頭又は文書による約束、表明、理解又は合意はすべてその効力を失うものとします。
第28条(改訂)
加盟店は、民法第548条の4第1項各号に該当する場合、本規約を改訂することができるものとします。この場合、加盟店は、改訂規約の効力発生日を定め、当該効力発生日に先立ち、改訂後の規約を第6条第2項に定める方法で利用者に周知します。
第29条(準拠法・裁判管轄)
1. 本規約は日本法に準拠するものとします。
2. FC本部、加盟店又はクラブと利用者との間に生じた一切の紛争はFC 本部、当該加盟店又は当該クラブを運営する加盟店の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2023年12月1日制定